制度の目的(道路運送車両法第1条関係)
自動車の安全性の確保と公害を防止するため、自動車の使用者は自主的な点検と整備を適切に行い、維持・管理しなければなりません。自動車保有台数が多い場合、整備管理者を選任して責任体制を確立し、点検・整備を行う必要があります。
整備管理者の選任(道路運送車両法第50条関係)
自動車の種類、乗車定員、車両数等により、使用の本拠ごとに選任し、15日以内に東北運輸局長に届出なければなりません。
選任が必要な車両の種類と台数
種別 | 要選任対象車種 | 要選任車両数 |
---|---|---|
事業用 | バス(乗車定員11人以上) | 自動車の使用の本拠ごと |
トラック・ハイタク(乗車定員11人以下) | 車両5台以上の使用の本拠ごと | |
自家用 | バス(乗車定員11人以上) | ・乗車定員30人以上は、1台以上の使用の本拠ごと ・乗車定員11人以上29人以下は、2台以上の使用の本拠ごと |
大型トラック等(車両総重量8トン以上) | 車両5台以上の使用の本拠ごと | |
レンタカー 軽貨物運送事業 |
バス(乗車定員11人以上) | 自動車の使用の本拠ごと |
大型トラック等(車両総重量8トン以上) | 車両5台以上の使用の本拠ごと | |
その他の自動車(乗車定員10人以下で車両総重量8トン未満) | 車両10台以上の使用の本拠ごと |
整備管理者の資格要件
整備管理者として必要な資格要件は、自動車の点検及び整備に関する実務経験など一定の要件が必要です。
- 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検又は整備に関する2年の実務経験(※)を有し、東北運輸局長が行う研修(選任前研修)を修了した者
- 自動車整備士技能検定(一級・二級・三級)に合格した者
※「点検又は整備に関する実務経験」とは
- 整備工場、特定給油所等において整備要員として点検・整備業務に携わった経験
- 自動車運送事業所の整備実施担当者として点検・整備業務に携わった経験
選任届出に必要な書類等
- 整備管理者選任届出書
- 同意書及び確認書
- 整備管理規程
- 選任前研修の修了書又は自動車整備士技能検定合格証(写)
- 同意書及び委託契約書(管理を委託する場合)
※選任届・変更届等の様式につきましては、東北運輸局山形運輸支局のホームページをご確認下さい。
<お問い合せ>
東北運輸局山形運輸支局「検査整備部門」 TEL 023-686-4714